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知って得する建築知識

長期優良住宅について

賢い家づくりのためのはやわかり法制度
長期優良住宅について 

国の認定で税制優遇、補助金も実施

  1. 新築なら中小工務店建設で一戸あたり最大100万円補助
  2. リフォーム版の認定制度も実施へ
  3. 長期優良住宅化リフォームに最大200万円補助

長期優良住宅とは、耐震性や省エネ性、劣化対策などの建物の性能や広さ(床面積)などいくつかの項目について戸にが基準を定め、その基準をクリアする住宅を建設地の自治体が認定するというものです。

質の高い住宅を長く大切に使うというコンセプトのもと、建設時の計画だけでなく建てた後のメンテナンス計画や修繕や、リフォームなどの履歴を残すことなども求められています。現在、新築戸建て住宅の1~2割が長期優良住宅の認定を取得しています。認定長期優良住宅は、住宅ローン減税の控除額上限が一般住宅よりもひ100万円引き上げられます。加えて各種税制でも優遇が受けられます。

また、住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン「フラット35」でも優遇金利(当初5年間0.3%引き下げ)が受けられるほか、償還期間を最長50年まで設定できる「フラット50」も利用できます。

地域型住宅ブランド化事業

中小工務店が建設する長期優良住宅を対象に、建設費用の一部を補助する事業もあります。「地域型住宅ブランド化事業」という国土交通省が行っている補助事業で、地域の住宅供給者で構成するグループが「地域型住宅」を提案し、選ばれたグループが補助の対象になります。

グループごとに住宅の仕様に関する取り決めがあり、そのルールにそった住宅が補助対象になります。今年度のグループ公募は5月12日で終了しており、採択を受けたグループに所属する工務店が建設することが条件になります。補助額は、木材利用ポイントが実施されている期間中は一戸あたり上限100万円になります。

リフォーム版基準の試行もスタート

住宅ストックの良質かを進めるという観点から、既存住宅についても長期優良住宅として認定するための準備が進んでいます。2014年3月にリフォーム版の長期優良住宅基準の素案が示されています。

基本的な考え方は新築版を踏襲していますが、リフォームが難しい個所などは、既にあるほかの基準(例:旧住宅金融公庫の融資基準など)で代替したり、定期的なメンテナンスによる状態の維持などソフト的な対応でも基準をクリアしたと見なすような仕組みになっています。

新築基準相当のレベルに設定され、認定の対象となる「S基準」と「S基準」より低めの、誘導的な意味を持たせた「A基準」の二つのレベルが異なる基準を設定する方針です。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

この基準素案に基づいた長期優良住宅化リフォームに対する補助事業も行われています。性能基準を満たすリフォーム工事を行うことことに加え、リフォーム工事前にインスペクション(建物検査)を行うことや、工事後に維持保全計画を作成することも求められます。

A基準に対応した補助事業(補助額一戸あたり最大100万円、補助率3分の1)は5月30日に募集が締め切られていますが、すべてのS基準を満たす補助事業の申し込みは7月中に始まる予定です。こちらの補助額は一戸あたり最大200万円(補助率は3分の1)です。リフォーム版の長期優良住宅認定制度にあわせて、今後、中古住宅向けの性能表示制度の改訂も進められていく予定です。

●戸建て住宅の長期優良住宅化リフォームの基準(S・A)のイメージ

長期優良住宅

 

構造躯体等の劣化対策

S基準
新築基準法に適合すること。ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

A基準
劣化対策等級2に加え、構造の種類に応じて定められた基準に適合すること。ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。

新築(参考)劣化対策等級3に加え、構造の種類に応じて定められた基準

耐震性

S基準
新築認定基準に適合すること。または、新耐震基準による住宅(住宅の着工時期が昭和56年6月1日以降)であり、かつ木造住宅にあっては基礎が鉄筋コンクリート造であることなど、一定の措置が講じられていること、など

A基準
S基準に適合すること。または、新耐震基準による住宅(住宅の着工時期が昭和56年6月1日以降)あること

新築(参考)耐震等級2以上、免震建築物とすることなど

省エネルギー対策

S基準
1、新築認定基準に適合し、一定の機密性があること
2、一次エネルギー消費量等級4に適合し、一定の断熱措置が講じられ、一定の機密性が確保されていること

A基準
1、断熱等性能等級(省エネルギー対策等級)3に適合し、開口部が一定基準を満たし、一定の気密性が確保されていること
2、一次エネルギー消費量等級が4に適合し、一定の断熱措置が講じられ、一定の気密性が確保されていること、ほか

新築(参考)断熱等性能等級省エネルギー対策等級)4

維持管理・更新の容易性 

S基準
新築認定基準に適合すること。ただし、一部の基準については同等と認められる場合、当該基準を代替可能

A基準
維持管理対策等級2に適合すること。ただし、一部の基準については同等と認められる場合、当該基準を代替可能

新築(参考)維持管理対策等級3

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