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知って得する建築知識

木材利用ポイントを利用する

木材利用ポイントを利用する
地域材利用した新築・改修で現金とポイント受け取り

  1. 新築住宅一戸あたり最大60万円のポイント付与
  2. 薪ストーブの購入のもポイント付与
  3. 地域型住宅ブランド化事業との併用も可能

木材利用ポイントは、2012年度の補正予算で創設された制度です。認定された地域材を使った住宅の新築や改修などを行うと換金性の高いポイントがもらえるというものです。ポイントは工事代金の一部としても使うことができます。

2012年度補正予算の410億円に加え2013年度補正予算で150億円が追加され、その分、期間が延長されています。住宅の新築や改修は2014年9月30日までに着手した工事が対象になります。

また、木製品や薪ストーブなどの購入の場合、同日までに購入した製品が対象となります。対象木材は都道府県が認定する木材など、木材利用ポイント事務局の指定をうけたものに限られます。また、樹種も決まっています。もともと国産材の利用促進という目的が強かったのですが、対象は地域材ということで、一部の輸入材も対象に追加されました。

 

施工は登録業者に

住宅の新築や改修は、登録工事業者による工事でなければポイントの対象にはなりません。登録工事業者は木材利用ポイント事務局のホームページなどで確認することができます。

また、使う木材は地域材としての認証を受けるものなど産地に関係する条件のほかに、登録した供給事業者から仕入れられたものという限定もあります。これらの木材を一定量以上使ったものが対象となります。また、対象工法も定められています。こうした条件を満たすことが最低限求められます。木材住宅の新築(購入も含む)・増築の場合は主要構造材(柱・漆・桁・土台)との間柱(厚さ27㎜以上の物ものに限る)で、対象木材を半分超利用しなければなりません。

延床面積の区分ごとに基準が設けられています。内装・外装木質化工事では、対象地域材が過半数を占める建築材料を一定面積以上(床や内壁・天井では9㎡以上外壁では10㎡以上)使用することが求められます。

新築・増築と内装。外装木質化工事は併用してポイントを申請することができます。それぞれ一戸あたり上限30万円で、合計すると最大60万円分のポイントをもらうことができます。

 

木材利用促す製品の購入も対象

新築や増築などのほか、木材の利用を促す製品の購入もポイントの対象になっています。直接木材を使った家具などの木製品のはか、燃料として木材を使う薪ストーブやペレットストーブなども対象となっています。いずれも登録製品の購入がポイントの対象となります。

もらえるポイントは製品ごとに決められており、木材利用ポイント事務局のホームページで確認することができます。こちらは交付ポイントの上限はなく、新築・改修などとの併用に関する合計ポイントの制限もありません。

 

即時交換制度も

「即時交換」とは、受け取り予定のポイントを新築や改修の工事代金に充当できる仕組みで、木材利用ポイントの付与対象となる工事と一体的に行う別の木材を使用した工事の代金にポイントを使うことができます。木造住宅と内装・外装木質化の申請のみ対象。発行ポイントのうち半分まで充当することができます。

即時交換の申請は、ポイントの発行申請と同時に行う必要があります。そのため契約前に発行されるポイントを正しく算出し、ポイントを即時交換に利用することやその工事箇所について、施主(申請者)登録工事業者とでよく話し合い、合意しておく必要があります。

 

他の補助金との併用も可能

補助金利用の原則から、地域材の利用促進を目的とした他の国の補助金との併用はできませんが、地方自治体の補助金については、「国の補助金との併用可能」の制度がなければ併用は可能です。

また、地域型住宅ブランド化事業は、要件を満たせば併用が可能です。木材住宅の新築・増築または購入によるポイントは、原則、併用できます。また、住宅の床、内壁や外壁の木質化工事からポイントの対象となる部位の材料費と設置費用を除く事で、併用が可能になります。

 

●表1 対象樹種

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●表2 新築・購入などの場合に必要な対象木材の量

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木材利用ポイント

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